ストーリー
あたしに下された判決は執行猶予付きの刑罰だった。


主犯格が修人であること。


修人への恐怖心に支配され、正常な判断ができない状態であったことが考慮された。


和人の場合は学校の退学後、保護観察処分となった。


いずれも、修人よりも軽い刑罰だ。


修人の罪は凶悪犯罪と認定され、執行猶予もつかず少年院に入れられている。


これでしばらく自分の身は安全そうだ。


あたしは手の甲で涙をぬぐい、久しぶりの家に上がったのだった。
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