ストーリー
あたしに下された判決は執行猶予付きの刑罰だった。
主犯格が修人であること。
修人への恐怖心に支配され、正常な判断ができない状態であったことが考慮された。
和人の場合は学校の退学後、保護観察処分となった。
いずれも、修人よりも軽い刑罰だ。
修人の罪は凶悪犯罪と認定され、執行猶予もつかず少年院に入れられている。
これでしばらく自分の身は安全そうだ。
あたしは手の甲で涙をぬぐい、久しぶりの家に上がったのだった。
主犯格が修人であること。
修人への恐怖心に支配され、正常な判断ができない状態であったことが考慮された。
和人の場合は学校の退学後、保護観察処分となった。
いずれも、修人よりも軽い刑罰だ。
修人の罪は凶悪犯罪と認定され、執行猶予もつかず少年院に入れられている。
これでしばらく自分の身は安全そうだ。
あたしは手の甲で涙をぬぐい、久しぶりの家に上がったのだった。