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医師法



第23条


医師は、


診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、


療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 



第24条


医師は、


診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。


2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、
 

その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、


その医師において、5年間これを保存しなければならない。

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