境界

入院形態

 精神病患者の場合、入院形態に次の4つがある。
 まずは、任意入院。
 これは、本人の意志により自ら入院しようと決めた場合である。
 その他の4形態は、すべて本人の意志に関係なく、入院させることができる。

 精神病患者の場合、
入院形態に次の5つがある。

 精神保健福祉法によって、
任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院という入院制度がある。

 まずは、任意入院。
 これは、本人の意志により自ら入院しようと決めた場合である。

 その他の4形態は、すべて本人の意志に関係なく、入院させることができる。

 措置入院は、自傷・他傷の事実あるいは恐れがあり、
精神保健指定医2名の合意により、
保護者の同意も不要で入院させることができる。
 そしては、入院費用は公費となり保護者の負担はない。
 ただし、精神科の入院の中での措置入院は、
全体の数パーセントであるといわれている。

 緊急措置入院とは、2名の精神保健指定が確保できない場合でも、緊急性が高い時は、精神保健指定医が1名の診察でも入院が可能。
 ただし、入院期間は72時間。

 医療保護入院は本人の同意が取れないために任意入院ができないが、
保護者の同意のもと、強制入院させることができる。

 応急保護入院は、患者の症状が措置入院ほど症状が重くないが、
緊急の入院が必要で保護者の同意がすぐに取れない場合に行われる強制入院。
 ただし、入院期間は72時間。


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