野いちご@ライフ



厚生労働省保険局医療課から


【平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震〜医療保険制度における対応】


についての連絡より、お知らせします




簡単に言うと、


被災地より避難している方々について、


『対象者の要件を満たす者について』保険証なしでも、氏名・生年月日等を申し出ることで、医療機関を受診出来ます
※医療費は当面、5月末まで支払いを猶予する取扱いとする


という話です



『対象者の要件』は


災害救助法の『※適用市町村』に住所を有する方で
以下①〜④の申し立てをした人


になります。


××××

①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災した旨

②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った旨

③主たる生計維持者の行方が不明の旨

④原子力災害対策特別措置法(第15条第3項)の規定による……(というか、要は菅総理の指示で)避難又は退避を行っている旨

××××


※適用市町村
(追加して適用があれば含む)

岩手県全34市町村
宮城県全35市町村
福島県福島市、会津若松市、いわき市など計47市町村
青森県八戸市、上北郡おいらせ町
茨城県水戸市、日立市、土浦市など計34市町村
栃木県宇都宮市
千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町
長野県下水内郡栄村
新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町




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