つぶやき

13_刑法39条

刑法第39条とは

1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

という、犯罪の不成立及び刑の減免に関する法律です

この心身耗弱に飲酒による酩酊が含まれるとは

驚きです

飲酒運転や酒気帯び運転は罰せられて
その時に起こした事故は
刑が重くなるのに
酩酊状態だと
心神耗弱の行為とされ刑が軽くなる
のだそうで

アンビリーバボォー
初めて知りました

って
酔った勢いで殴られても
文句を言えないとか?

覚えてないや…とか言われたら
泣き寝入りとか?

アンビリーバボォー

酔っ払いは
法律によって守られる?
ベロベロになるまで酔った方が得?

んな馬鹿な

法律とは
抜け穴の多いものなのですね
都合のよい解釈も成り立つという
改めて実感した次第

節操という言葉は
死後になってしまったのでしょうか


今日の焼肉は来客の為延期になりました
ジウさん
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