死への救急搬送

8月20日

K管理課から回答が届きました。

M市救急隊の回答よりは少し多くのことが記載されていましたが、回答している内容は3点だけです。

ひとつは「実施基準のⅤの3の項目に家族から話があればかかりつけの病院などへ搬送できると記入があります」と回答しています。

つまりM市救急隊はその部分について実施基準通りには行動していないということを言いたいのでしょう。


ふたつめは透析患者の搬送について何らかの記載をしているのは全国で8府県だけであるということです。


みっつめは今回の搬送の件に関しては個々の事例に協議会は関与しないのでM市救急隊と話してくださいというものでした。


つまり県は関知しない、関知したくないということでしょう。


官僚はみんな逃げ腰です。

踏み込んだ話を避けようとしています。

救急隊と透析患者の搬送の在り方について多くの質問をしたのに、長時間をかけて休日出勤をして相談した結果がこの結論です。



でもM市救急隊が実施基準通りに行動しているとは言えないと回答があったのは大きい意味があります。

その答え方について考えていたのでしょうか。

とにかくどこと話すのも骨が折れて疲れます。
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