我が異常な闘争 または私は如何にして心配するのを止めて闘いに巻き込まれていったのか
そして、このとき国家賠償法1条に規定される国家賠償制度が適合される要件は次のとおりである。
1.公権力の行使を行う公務員の行為であること
2.職務上の行為であること
3.その公務員の故意または過失によること
この事件の起こった後から、捜査の過程で4人が実際に非番の警察官であったことが発覚した場合、1と3についてはどうやら認められるようだが、しかし、今回の事件は職務上の行為であったと言えるのだろうか。
1.公権力の行使を行う公務員の行為であること
2.職務上の行為であること
3.その公務員の故意または過失によること
この事件の起こった後から、捜査の過程で4人が実際に非番の警察官であったことが発覚した場合、1と3についてはどうやら認められるようだが、しかし、今回の事件は職務上の行為であったと言えるのだろうか。