我が異常な闘争 または私は如何にして心配するのを止めて闘いに巻き込まれていったのか
 日本の最高裁判所は「自己の利をはかる意図をもってする場合で客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしても、職務執行を認めるべきもの」(外形標準説)として、このような場合であっても職務上の行為と認めているのである。

 先に国家賠償請求が認められる要件を簡単に示したが、この「外形標準説」によって、2番目の要件も適合し、

1.公権力の行使を行う公務員の行為であること
2.職務上の行為であること
3.その公務員の故意または過失によること

 1,2,3の要件を満たすことから、国家賠償請求は認められ、遺族の訴えは認められる、ということになるのである。
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